65歳を迎え、会社の継続雇用制度も終わり、今後の働き方を考えてみました。
高年齢者の雇用のルール
高年齢者の雇用について次のように決まっています。
- 65歳までの雇用機会の確保(義務)
「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」 - 70歳までの就業機会の確保(努力義務)
会社は1.には対応していますが、2.には対応していません。
会社と話し合ったところ、人手不足なのでとりあえず今まで通り働いてほしいと要望されたので、今まで通り働くことにしました。
高年齢者の雇用
雇用する上でのルール
高年齢者の雇用については次のようなルールがあります。
1.65歳までの雇用機会の確保
(1)60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)
(2)高年齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。
なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。2.70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日施行 )
高年齢者就業確保措置
定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第10条の2)
引用元:厚生労働省ホームページ
※ただし、創業支援等措置(4.5)については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。
1.70歳まで定年年齢を引き上げ
2.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主によるものを含む)
3.定年制を廃止
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
まとめました
以前ブログで以下のように書いてましたが、
65歳以降も延長して働こうと思います。
その理由として、
- 今までの自分のキャリアが役に立つ
- 年金だけでは生活費は足りない
- これから夫婦でやろうとしていることにお金がかかる
- 健康維持のため体を動かす(外出する)機会を作る
とりあえず今まで通り働こうと決めましたが、
働き方(日数、時間など)はよく考えてあまり負担にならないようにしようと思います。




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