都市計画法第43条第1項の許可申請をしました。
なぜか8年も前に購入した中古住宅ですが、今更ですが建築物の許可申請が必要と役所に言われてしまいました。
都市計画法第43条とは
市街化調整区域内で開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途変更、または第一種特定工作物の新設を行う際に必要となる許可について定めています。
この許可制度は、無秩序な市街化を防止し、地域の計画的な発展を実現することを目的としています。
市街化調整区域とは
無秩序な市街化を抑制し、計画的な市街化を図るために定められた区域です。
建築物の新築、改築、用途変更、または第一種特定工作物の新設を行う際に許可が必要です。

市街化区域とは
すでに市街地が形成されている区域、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指します。

なぜ今更許可申請?
購入した中古住宅は確かに市街化調整区域にあり、新築、改築については許可が必要です。
しかし、市街化調整区域ではありますが、だれでも建築可能な区域指定された地域でもあります。
この中古住宅を購入する際、不動産会社からだれでも建築可能な区域指定の「既存の建築物」なので許可は必要ないとの説明で購入しました。
ところが最近、別件の申請を役所に行う際に、現住宅の許可がされていないと指摘がありました。
役所の人は、
「既存建築物は、区域指定される以前に許可されたもので、その許可は、前所有者に許可された属人生のものであなた(私)に許可されたものではありません。」
と、説明されました。
えー、と思いましたが、ここで争っても仕方ありません。
では、どうすればいいのでしょうかと聞いたところ、「用途の変更」の申請をすればよいそうです。
ところで、「属人生」て何?
その人に属すること、または法律などで人を基本として考えることを指します。
つまり、所有者が変われば新しい所有者が許可を得なければならないことだそうです。
申請書の作成
このままでは、今住んでいる家が違法状態だというので、購入時に取引した不動産会社に連絡し、申請書類を作ることに。
不動産会社で書類を揃えてくれましたが、図面は作れないといわれました。
今から設計事務所を探して家の図面を作るとなると、時間と費用がかかります。
何とか自分で作ることにし、簡易的なCADを使って何とか「平面図」「配置図」を作成し、役所に持っていきました。
素人の書いた図面なので、修正、追加などありましたが、何とかなりそうです。
何とか役所の人に言われたとおりに修正、追加などして申請書類を役所に提出できました。

申請書の受理、許可
提出した申請書類を確認後、受理してもらい、その後審査があるようです。
2週間後、役所から「修正が2か所ほどあります」と、連絡があったので、再度修正をしました。
3日後、ようやく役所から「許可がでましたので許可書を取りに来てください」と連絡があったので許可書を受け取りに行ってきました。

まとめました
素人の私でもなんとか建築の許可申請をすることができました。
ただし、不動産会社の担当者、銀行の担当者などの協力あったので申請ができましたが、一人では難しかったと思います。
市街化調整区域の中古住宅を購入する場合は、許可申請の必要性など注意が必要です。
でも、私を含めほとんどの人が不動産取引の素人なので、よくわかりません。
不動産会社とよく話し合い、わからないことは確認することが大事です。
今住んでいる家が違法状態でなくなったので、ハッピーです。

お役所の仕事は面倒だな
許可が出てよかった
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