定年後の仕事(再雇用)について考えてみました。
雇用延長制度
私は、定年後も会社の雇用延長制度で働いています。
会社の雇用延長制度だと65歳までの雇用となっています。
もうすぐ65歳になるので、このままこの会社で働くかどうするか考えています。
1.65歳までの雇用機会の確保
(1)60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)
(2)高年齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
2.70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日施行 )
高年齢者就業確保措置
引用:厚生労働省ホームページより
厚生労働省も70歳までの就業機会の確保といっています。
自分としては、まだ働けると考えています。
また、会社も人員不足のため、まだ働いてほしいとのことです。
収入面
定年後の給与
定年後の給与は、定年前の給与の約7割くらいに下がりました。
しかし、役職から離れ責任もなくなり、負担も減りました。
給与が下がった分を補うため、国から高年齢雇用継続給付金をもらうよう手続きをしました。
いずれ、会社を辞める時が来るのですが、その時のために在宅でできる副業をする必要がありそうです。
高年齢雇用継続給付金
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点の賃金と比較して75%未満に賃金が低下した方で、受給資格を満たす場合に支給される給付金です。再就職給付金を含む基本手当(失業手当)を受給していない方が対象です。
受給資格
原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象です。
引用:Yahoo!くらしより
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
ただし、残業手当などで月収が増えると支給限度額を超えるため、不支給となります。
残業などで会社から手当をもらうか、国から給付金をもらうか、総額であまり変わらないのであれば、楽なほう(給付金)を選びたいですね。
特別支給の老齢厚生年金
昨年から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。
給与との合計が51万円を超えると一部または全額支給停止となりますので、無理して働いて稼ぐこともないのかなと思います。
この特別支給の老齢厚生年金は、老後資金として使わずに貯蓄しておこうと考えています。
体力面
さすがに60歳を過ぎると体力が低下してきます。
定年前のように体が動かない(動かせない)事もあり、無理はできないなと思います。
しかし、仕事をしないで家にいて何もしていないと、もっと体力の低下が早まっていくように思います。
趣味があったり、ボランティアをしていたり、何かすることがあるならよいのですが、
私の場合は、仕事があるから体を動かしており、仕事をしなくなると、一日家の中に閉じこもりそうです。
仕事は、ある程度、健康維持の目的もありそうです。
精神面
雇用延長制度で働いていますが、仕事内容としては、今までやっていた延長で仕事をやっています。
そのため、特別に新しいことを覚えなければならないこともありません。
まわりの人も、今までの同僚たちのため、人間関係の大きな変化もありません。
今まで部下だった人が、上司になったりと、立場は変わりますが、ありがたいことに気を配って接してくれます。
「老害」と言われないように(すでに言われているかも)こちらも気を配ることも必要だと感じています。
まとめました
65歳以降も延長して働こうと思います。
その理由として、
- 年金だけでは生活費は足りない
- これから夫婦でやろうとしていることにお金がかかる
- 健康維持のため体を動かす(外出する)機会を作る
- 今までの自分のキャリアが役に立つ
たぶんですが、シルバー人材センターなどではたらいても、今の収入を維持できないでしょう。
新たな場所で、新しい仕事をしても、今までのキャリアを生かすことはできないでしょう。
ただし、いずれ退職するときは訪れるので、ハッピーな暮らしのためには、副業を考える必要がありそうです。
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