ねんきん定期便が年金受給者用になりましたが、「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が発行されていました。
年金額改定通知書
「年金額改定通知書」とは・・・
「年金額改定通知書」とは、法律の規定により、物価や賃金の変動に応じて年度ごとに年金額が改定されたときに、改定後の年金額をお知らせするものです。
引用元:日本年金機構ホームページ

基本額は、若干増えていました。
支給停止額は、若干減っていました。
そのため、合計年金額(年額)は少し増えていました。(^O^)/
支給停止額(在職老齢年金)
年金を受給しながら、働いて給与をもらってさらに厚生年金を支払っている場合、「在職老齢年金」といいます。
年金と給与の合計額が51万円(令和7年度)を超えると厚生年金の一部が支給停止になります。
毎月の給与ごとに支給停止額が変わるのではなく、年間の収入(総報酬月額相当額)で決まるようです。
今月は残業したから年金が減るとか、残業していないから年金を満額もらえるなど、月々で決まるものではないみたいです。
在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円※以下の場合
全額支給- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円※を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円※)÷2※令和7年度の支給停止調整額
引用元:日本年金機構ホームページ
支給停止調整額が令和8年度から62万円に引き上げられる見通しなのはうれしいニュースです。
来年度は、年金の支給停止額を気にせずに仕事ができそうです。
- 令和6年度(2024年度):50万円
- 令和7年度(2025年度):51万円
- 令和8年度(2026年度):62万円(見通し)
年金振込通知書
「年金振込通知書」とは・・・
「年金振込通知書」は、毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするものです。
引用元:日本年金機構ホームページ
年金振込額や受取金融機関に変更があった場合には、その都度お知らせしています。

「年金額改定通知書」で通知のあった金額を2か月毎に支払われる金額が通知されます。
令和7年4月の支払額より6月からの金額は1万円くらいの増額です。
10月以降は、国民年金(基礎年金)も加わるので、改めて通知書が発行されると思います。
まとめてみました
年金を受給する場合、「年金改定通知書」や「年金振込通知書」が発行されます。
この通知書は、給与明細のようなものなので、支給される年金額を知り、ハッピーな暮らしのためにもきちんと確認しといたほうが良いと思います。

年金増えたらチュールも増やせ
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