年金繰下げ受給は得か?

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年金請求書が届きましたが、このまま65歳から年金をもらうか、繰下げして66歳以降にするかどちらがお得なのでしょうか。

繰下げ受給

老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
また、特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達したときは速やかに請求してください。

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

繰下げ加算額

繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
ただし、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。

増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3

※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算します。

引用元:日本年金機構ホームページ

厚生年金が一部支給停止になっているのであれば、厚生年金だけ繰下げ受給にする方法もあります。
2026年4月から支給停止になる合計収入が62万円に引き上げられるので、4月以降にしようかと調べてみましたが、繰下げ受給は66歳以降とあり、66歳まで月単位での繰下げ受給はできないようです。

ねんきんネットで試算

ねんきんネットで条件を指定して受給額を試算できます。
65歳から年金を受給する場合と66歳から年金を受給する場合で試算(シミュレーション)してみました。
1年間の差ですが、年金総受取額の分岐点は約81歳であることがわかりました。
繰下げで受給額が増えたとしても、その総額が逆転するのは15年はかかるようです。

まとめました

国の政策では、繰下げ受給のほうが受給額が多くなると宣伝していますが、総額的に受給額が上回るのは年数がかかります。
人それぞれですが、私は、65歳から受給することを選びました。

俺たちも老後に年金もらいたい!

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