2026年(令和8年)度の受給金額は前年度から国民年金(基礎年金)が 1.9%の引上げ
厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げになるそうです。
物価スライド
物価が上がれば年金は上がり、下がれば年金も下がるというシステムです。 昭和48年に導入された物価スライド制です
総務省から、「令和7年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。
これを踏まえ、令和8年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和7年度から国民年金(基礎年金)が 1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げとなります。
令和8年度の年金額の例
令和7年度
(月額)令和8年度
(月額)国民年金※1
(老齢基礎年金(満額):1人分)69,308 円 70,608 円
(+1,300 円)厚生年金※2
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)232,784 円 237,279 円
(+4,495 円)※1 昭和 31 年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 70,408 円(対前年度比+1,300 円)です。
引用:厚生労働省 Press Release
※2 男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5 万円)で 40 年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
年金受給額が引き上げになるのはうれしいのですが、年金受給額以上に物価も上がっています。
「令和7年平均の全国消費者物価指数」では、「前年比は3.2%の上昇」と発表されていますが、国民年金 1.9%、厚生年金 2.0%と物価上昇率に追い付いていません。
実質的には引き下げです。

在職老齢年金
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と老齢厚生年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し老齢厚生年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和8年度の支給停止調整額は以下の通りとなります。
令和7年度 令和8年度 支給停止調整額 51 万円
※令和6年度は 50 万円65 万円 ※ 令和7年の年金制度改正により令和8年4月からの支給停止調整額が引き上げられ
ました(令和6年度水準で50 万円から62 万円)。
令和8年度の実際の支給停止調整額は、令和7年度に用いた名目賃金変動率(2.3%)
と令和8年度に用いる名目賃金変動率(2.1%)に応じて改定しています。
去年は「特別支給の厚生年金」から仕事をしながら厚生年金を受給していますが、「支給停止調整額」を超えているため、一部支給停止になっています。
4月から「支給停止調整額」が引き上げられるので、今の働き方でも厚生年金は満額もらえるようになりそうです。
まとめました
年金受給額は、物価スライド制なので物価が上昇すると支給額も引き上げられますが、物価上昇には追い付かないので実質引き下げです。
デフレの時代ではほかったのですが、今のようなインフレ状況で物価が上昇していくと年金だけの収入では、生活が厳しくなる一方です。
私のような「在職老齢年金」の対象者は、「支給調整額」の引き上げはありがたいことです。
年金も物価と同じ上昇率で引き上げられれば、ハッピーなのですが…

高市総理!ちゅ~るも値上げした


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